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団体規約

団体規約について

当楽団では、団体規約を定め、それに従って運営を行っています。
ただし、実際の運営に当たっては、楽団員の総意を尊重し、柔軟に対応しています。
当楽団の活動状況を理解していただく上での参考にして下さい。

全文のテキストファイルが、こちらからダウンロード出来ます。

団体規約 2024/01/27版

第1条 名称
 本会は、ミューズ マンドリン アンサンブル(MUSE Mandolin Ensemble)と称する。

第2条 目的
 マンドリン音楽を愛し、楽しく演奏することを基本とし、本会の音楽活動を通じて会員相互の親睦と理解を深め
 互いの人格の向上を図るとともに、マンドリン音楽の普及発展に寄与する事を目的とする。

第3条 活動
 本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する活動を行う。
 1.マンドリン音楽に関する知識や技能を習得するための定期的な合同練習を行う。
 2.マンドリン音楽の発展に貢献するため定期的な演奏会を開催する。
 3.その他、前条の目的を達成する為の活動を行う。

第4条 入会
 会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を役員会に提出し、代表の承認を得るものとする。

第5条 会員
 会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、役員会での会員登録が完了した個人とする。

第6条 会員の持分
 本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、
 いかなる場合もできないものとする。

第7条 活動年度及び会計年度
 本会の活動年度及び会計年度は、毎年 1月 1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第8条 会費
 1.本会の会員は毎年、年額3,000円の会費を当該年末までに納付しなければならない。
 2.納付した会費はいかなる理由があっても一切返金しない。
 3.余剰金は繰り越し、不足が生じた場合は金額および対象となる者を役員会で協議の上、会員過半数の承認の後に徴収する。
 4.次の各号のいずれかに該当する場合は本会の費用として認める(可能な限り領収書を用意すること)。
   ただし、その額が5,000円(税別)を超えるときは、役員会の事前承認を必要とする。
 (1)本会の運営および演奏会で使用する備品の購入
 (2)本会の用件で生じる交通費および備品の購入
 (3)その他役員会が認めたもの(毎年度同様にかかる費用は再承認を必要としない)
 5.個人用の備品や楽器等は、すべて個人負担とする。
 6.演奏会に参加する会員は、かかる費用を会費とは別に負担する。
 7.演奏会にかかる費用は、会計が試算をして決定、徴収し、以降は会費として一元管理する。
 8.演奏会にかかる費用は原則として返金しない。但し、次の場合は返金する。
 (1)演奏会当日が慶弔行事と重なり参加できないとき
 (2)その他役員会が認めたとき

第9条 役員
 1.本会に次の役員を置く。
 (1)代表 1名
 (2)副代表 1名以上
 (3)会計 1名以上
 (4)監事 1名以上
 2.役員は総会もしくは臨時総会において、会員の互選により会員過半数の承認によって選任する。
 3.本会の役員に任期は設けない。
 (1)ただし、本人の申し出により退任することができる
 (2)役員は、後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない
 4.代表は、会務を総括し、会を代表する。
 5.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは代表が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
 6.会計は、会の運営および演奏会に関する出納事務を処理し、帳簿及び書類を管理する。
 7.監事は、運営費および演奏会費の会計処理及び資産の状況、会計業務の執行状況を監査する。
 8.監事は、運営費および演奏会費の会計処理及び資産の状況又は会計業務の執行状況について
   不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。
 9.監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。
 10.役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第10条 役員会
 1.役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
 2.総会の議決した事項の執行に関する事項及び緊急を要する会務の執行に関し議決する。
 3.役員会の決議は過半数の賛成でこれを決する。
 4.複数の役員を兼任した場合も、1名が持つ議決権は1とする。
 5.可否同数となった場合は、代表の決するところによるとする。
 6.役員会の決議は議事録を作成し、できるだけ速やかに全会員へ周知する。

第11条 総会
 1.本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)定時総会は、1月から12月を当該年度とし、毎年1月に開催する。
 (2)臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
 (3)臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 (4)臨時総会は、役員項の規定により監事から開催の請求があったときに開催する。
 2.総会の招集は代表が行う。
 3.総会の議長は、代表がこれにあたる。
 4.会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
 5.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について表決し、
   又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 6.総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
   但し、書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
 7.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 8.総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
 (1)規約の変更
 (2)会員の加入、退会及び除名に関する事項
 (3)決算および予算報告
 (4)役員の改選(退任事由発生時)
 (5)解散
 (6)その他必要と認めた事項

第12条 総会の議事録
 1.総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (3)開催目的、審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 2.議事録は総会終了後できるだけ速やかに全会員へ周知する。

第13条 届出事項の変更
 会員は、住所、氏名、メールアドレスなど入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに役員に届け出る事とする。

第14条 会員資格の喪失
 1.会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
 (1)退会
 (2)死亡
 (3)本会の解散
 (4)除名
 2.役員への退会届けの提出をもって退会とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
 3.会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1)年度期間内の演奏会に参加せず、かつ年度末までに次年度の参加継続を意思表示しなかったとき。
 (2)その他除名すべき正当な理由があるとき

第15条 割引制度
 1.学生割引
 (1)会費については学生割引を適用しない。ただし、高校生以下の学生が入団したときは、役員会が適宜決定する。
 (2)演奏会にかかる費用については学生割引が適用できるものとし、金額は役員会が適宜決定する。
 2.夫婦割引
 (1)会費については夫婦割引を適用しない。
 (2)演奏会にかかる費用については夫婦割引が適用できるものとし、夫婦で演奏会に参加するときは1名分を半額とする。

第16条 作編曲謝礼
 演奏会で使用する曲などの作編曲を依頼するときの謝礼は、次の規定に従う。
 1.部外者への依頼
 (1)編曲者からの提示額
 (2)提示額が無い場合、部内者への依頼算定額と一般的な相場を比較し、より高額な方を謝礼とする
 2.部内者への依頼
 (1)基本依頼料+小節数手当=謝礼とする
 (2)基本依頼料は、1曲につき一律1,000円とする
 (3)小節数手当は、1小節につき8円×パート数(部分的なDiv.はパート数に含めない)とする
 (4)編曲のために必要な楽譜・音源(含む電子データ)は、費用として購入を認める(要領収書)
    ただし、その額が5,000円(税別)を超えるときは、役員会の事前承認を必要とする
 (5)作編曲後、演奏に使用しなかった場合でも規定の謝礼を支払う
 (6)謝礼および費用として計上した楽譜・音源等は、すべて本会の所有物とする

第17条 本会所有楽器
 1.個人の厚意等により、本会に譲渡された楽器は本会所有楽器として扱う。
 2.修理・調整の見積もりをもとに会員過半数の承認または役員会が認めたものを本会所有楽器とすることができる。
 3.会員過半数の承認または役員会が認めたとき、本会所有楽器としての扱いを解除することができる。
 4.本会所有楽器となった時点で、調整または修理を行う必要が認められたとき、これを行うこととし、
   その費用には会費を充てることができる
 5.本会所有楽器を貸し出す際に、調整または修理を行う必要が認められたとき、これを行うこととし、
   その費用には会費を充てることができる。
 6.本会所有楽器の使用許可期間内に、調整または修理の必要が生じた場合は、使用者の責任において、
   調整または修理を行うこととし、その費用は使用者の負担とする。
 7.本会所有楽器を返却する際に、調整または修理の必要が生じた場合は、使用者の責任において、
   調整または修理を行うこととし、その費用は使用者の負担とする。
 8.本会所有楽器は、個人所有楽器がない者が、会員過半数の承認または役員会が認めたときに使用できる。
 9.使用を許可された者は、楽器の保管や運搬等、責任を持って管理する。
 10.本会所有楽器の使用期間は、最初の承認後2年間を限度とする。ただし、期間満了後も使用を希望する場合は、
   以下の3号の条件を満たし、かつ、会員過半数の承認または役員会が認めたときに延長できるものとする。
 (1)他に希望者がいないこと
 (2)1回の延長期間は1年とする
 (3)延長の回数は2回を限度とする(最初の承認後4年を限度とする)
 11.本会所有楽器の貸し出しに際しては、次の保証料を求める。
 (1)本会所有楽器の使用者は、使用開始時および1年経過するごとに、5,000円の保証料を会費に納めるものとする
 (2)楽器を本会に返却する場合、納めた保証料は全額返金するものとする。
    ただし、破損等により楽器が返却できなくなった場合は、保証料を全額会費に充当するものとする

第18条 練習日、練習場所、楽器
 1.練習日は原則毎月2回とし、毎年度始めまでに役員会にて決定する。
 2.練習場所の固定化は行わない。
 3.会員個人で使用する楽器は各自で用意し、借用や返却に関しては各会員が最大限の努力をもって行う。

第19条 変更
 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

第20条 解散
 本会の解散については、総会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

第21条 残余財産の処分
 本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。

第22条 設立年月日
 本会の設立年月日は、1997年1月1日とする。

第23条 所在地
 本会の所在地は代表の住所とする。

附則
 本規約は、1997年 7月27日より12月31日までを準用期間とし、1998年 1月 1日をもって、正式に適用する。
 <2002年1月19日改正>
 <2003年1月26日改正>
 <2007年1月27日改正>
 <2009年1月11日改正>
 <2013年1月26日改正>
 <2015年1月11日改正>
 <2021年2月20日改正>
 <2022年6月26日改正>
 <2024年1月27日改正>

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Last-Modified : Sun, 28-Jan-2024 10:58:57